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矢野 麗子の浮気調査徹底ガイド・その7

よくある質問

 財産分与と慰謝料はちがうと聞きましたが・・?

離婚による慰謝料と財産分与との関係は、法律学上あいまいな物であると言う事が

できます。

 

財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分割し、

当事者の生計の維持をはかることを目的としています。

 

慰謝料とは、相手の悪意によって離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被った事に

対する清算が目的としています。

 

近年の裁判所の考え方として、財産分与が行われたとき、そこに慰謝料と考えられる

物が含まれた場合、慰謝料の請求権は放棄したと考えます。

 

財産分与のなかに、慰謝料と考えられる物が含まれなければ、離婚における慰謝料の

請求が出来るとしています。

 

ですから、離婚に関する取り決めや約束事を書類とする場合は、支払いに対する取り決めとして、慰謝料を含むのか、含まないのか、しっかり確認して、やり取りする必要があると言えます。

 

内       容

財産分与

清算的分与・・・・    

夫婦共同財産の清算分与

扶養的分与・・・・    

離婚後の生計の維持目的

慰謝料・・・・    

任意・・・含んでも良い   

   (↑これが、曲者なのです)

慰謝料

精神的苦痛に対する損害賠償    

財産分与とは別個に請求できる

 

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