|
離婚による慰謝料と財産分与との関係は、法律学上あいまいな物であると言う事が
できます。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分割し、
当事者の生計の維持をはかることを目的としています。
慰謝料とは、相手の悪意によって離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被った事に
対する清算が目的としています。
近年の裁判所の考え方として、財産分与が行われたとき、そこに慰謝料と考えられる
物が含まれた場合、慰謝料の請求権は放棄したと考えます。
財産分与のなかに、慰謝料と考えられる物が含まれなければ、離婚における慰謝料の
請求が出来るとしています。
ですから、離婚に関する取り決めや約束事を書類とする場合は、支払いに対する取り決めとして、慰謝料を含むのか、含まないのか、しっかり確認して、やり取りする必要があると言えます。
| |
内 容 |
|
財産分与 |
清算的分与・・・・
夫婦共同財産の清算分与
扶養的分与・・・・
離婚後の生計の維持目的
慰謝料・・・・
任意・・・含んでも良い
(↑これが、曲者なのです) |
|
慰謝料 |
精神的苦痛に対する損害賠償
財産分与とは別個に請求できる |
|