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浮気相手に慰謝料を請求することは、民法710条に規定されている通り「可能」です。
この場合、浮気相手の名前・住所がなくては、訴えを起すことが出来ませんので、
調査において明らかにする必要があります。
通常の場合は、いきなり慰謝料請求の裁判を起すのではなく、内容証明による慰謝料の請求を行い、その後、示談(話合い)を行って、相手方が浮気の事実を認めれば支払いとなる事が多いようです。
一般の生活において、内容証明を受け取ることなどまれなので、多くの方は話し合いに応じてくれると思います。
相手方が性悪の場合は、代理人や弁護士などの第三者に、交渉をしてもらうようにすると、よりスムーズに示談が進みます。
各書類に付いて・・・離婚や示談などの取り決めや約束事に関わる書類は、
公証人役場で公正証書を作成しておくことをお奨めいたしております。
万一、相手方の不払いなどの場合、強制執行の手続きが容易になるからです。
又、取り決めや約束事の書類は必ず離婚届に捺印する前に作成することを、お勧めしています。
・・先に離婚届けに署名捺印すると相手方の態度が変化し交渉が後手にまわるからです。 |