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 News(悪徳探偵社の実体)
   

法外料金身上調査、探偵社330万円支払い和解

探偵業者に長男の交際相手の調査を依頼したところ、張り込み料などの名目で法外な料金を支払わされたとして、兵庫県内の60歳代の男性が大阪市内の業者に約790万円の損害賠償を求めた訴訟は、業者側が不適切な契約だったことを認め解決金330万円を支払うことなどを条件に大阪地裁で和解した。

探偵業者を巡っては、顧客の弱みにつけ込んだトラブルが多発。

6月には業者を取り締まる「探偵業務適正化法」の施行を控えており、探偵業者による被害救済に取り組む弁護士グループは「泣き寝入りせずに声を上げてほしい」と呼びかけている。

被告は、近畿を中心に複数の店舗を持つ探偵業者。

訴状によると、男性は2003年5月、長男の不倫を知り、説得したが別れなかったため、この業者に相手女性の所在調査を依頼。

最初に調査料80万円を請求され、その後も張り込み料や長男のカウンセリング料などと称して約4か月で計約730万円の追加料金を強いられた。

しかし、調査報告書を提出しないなど依頼を実行している様子がうかがえなかったことから苦情を訴えると、一方的に20万円を返金してきたという。

男性側は「ほとんど何もしていないのに『あんな悪い女は見たことがない』『何とかしないと息子の将来はない』と不安をあおり、不当に高額な出費をさせた」として05年7月に提訴。業者側は「十分な調査と情報提供をした」と主張したが、地裁の勧告を受け、今年3月に和解した。

探偵業者は、「早急な解決が必要と考えて和解に応じた。適正な業務に努める」としている。

■来月に新法施行被害申告促す■

国民生活センターによると、探偵業者を巡っては、「調査報告がない」「解約を申し出ると高額な違約金を請求された」などの苦情が相次いでいる。

相談件数は01年度まで1000件未満で推移したが、02年度1301件、05年度1666件と増加傾向にある。

探偵業は許認可制度がなく、実態が把握しにくかったが、6月施行の新法では業者に都道府県公安委員会への届け出義務を課し、守秘義務の明確化や罰則規定などが盛り込まれた。

大阪の弁護士らでつくる「興信所・探偵問題研究会」(大阪市)事務局長の中森俊久弁護士は「法外な料金を請求されてもプライバシーを考え泣き寝入りする人も多い。

新法施行と合わせて相談会を開催し、今後も被害の掘り起こしに努める」と意気込んでいる。

2007年5月3日  読売新聞)

 

弊社コスモスは、平成7年5月設立以来、派手な広告、宣伝などは行わず、法人向けの信用調査専門会社として躍進してまいりました。

依頼者 の秘密厳守の為に、 弊社の営業渉外担当者が、貴社ご担当者様と、直接お目にかかって弊社の経営姿勢、調査の方法、ご注意点等についてご説明し、調査 終了後のアフターフォローにも万全を期しております。

「高度な調査技術を身につけた良識ある調査員による、高精度な調査」を目指して、努力してまいりました。

現在では大手流通企業様をはじめ、大手商社様、銀行等金融機関様、その他企業様数百社様からご愛願、ご信頼をいただいております。

 

弊社名を装った詐欺の発生について

昨今、弊社名を語り、あたかも弊社に成りすまし、粗悪サービスの売込み、お客様情報の漏洩など、悪質な営業行為が報告されております。

 

弊社は法外な価格でサービスを行う団体とは、一切関係ごさいません。

 

お客様におかれまして、このような粗悪、悪質な営業行為がありました場合には、団体名、氏名、住所、電話番号をご確認いただいた上、弊社にご連絡をいただくとともに、最寄の「警察署」、「国民生活センター」にご通知、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 

弊 社 被 害 実 例

1)弊社名を語り、調査を受件、根拠の無い虚偽の報告をし法外な料金を請求。

※弊社では、ご契約頂いた金額しか、頂きません。
※弊社では、全ての調査の終了時に「報告書」をお渡し致しております。
※弊社では、ご契約書を交わし、一部の控えをお渡し致しております。

 

2)ご依頼者情報と調査内容を、調査相手に漏らし、調査相手に金品を請求。

※基本的な事ですが、機密・情報を守れなければ「探偵」ではありません。
※弊社では、お客様の情報・調査内容などを第三者に漏らしません。

 

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